個人輸入 海外通販 はじめてのお客様 必ず知っておきたい事
必ず知っておきたい事
個人輸入に関する法令等
個人輸入を行なう上でまた海外からお買い物をする上で知っておかなければならないルールがあります。ここではなるべく具体的な例を用いて説明します。
輸出が禁止されているもの
海外(輸入先の国)から輸出が禁止されているものがあります。
- ワシントン条約「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」に基づき 輸出入が規制されている動物や植物など(象牙、ワニ皮のバッグ、剥製、珊瑚のアクセサリーなど)
海外ショッパーズで過去にマホガニー材家具のご注文がありましたが、輸出規制によりお取り扱いをお断りした事ががあります。当条約の内容は変更・修正が加えられますので、常に確認が必要です。
詳しくはワシントン条約とは(税関のホームページ)をご覧下さい。
輸入が禁止されているもの
日本国内への輸入が禁止されているものを誤って輸入した場合、「知らなかった。」ではすまないので注意が必要です。
- 麻薬やそれを使用する為の器具
- 拳銃、爆発物、火薬や化学兵器など、あきらかに危険物に該当し一般的に使用出来ないもの
- 病原体など日本国民の生命及び健康に影響およぼす恐れがあるもの
- 公共の安全や風俗を害するもの(わいせつ物や著作権や意匠権または不正競争防止法などを侵す偽物)
詳しくは輸入してはならない貨物とは(税関のホームページ)をご覧下さい。
輸入通関手続き
外国からの貨物を乗せた航空便や船便が日本の港に着いた時点ではまだ、荷物は日本国内に到着したとは見なされません。日本に到着した品物は一旦輸入手続きが完了するまで保税地域内の施設に移されます。
海外旅行をした事がある方は経験していると思いますが、検疫、入国手続き、通関を経て、お迎えにきた家族や友人と再会が叶います。荷物の場合も同様の手順を通過しなくてはなりません。これを輸入通関手続きと呼びます。
輸入通関手続きの流れ
輸入申告
輸入者は、管轄する税関に輸入申告を行い、税関の検査が必要とされる貨物については必要な検査を受けます。
個人輸入の場合は、この手続きを輸入者自身が行なわなくてはなりません。
税関の審査の結果、検査が必要な場合は商品の性質により、検疫、成分検査などが行なわれます。これらの具体的な内容については次の項目で説明します。
関税・消費税納付
関税(輸入税)、内国消費税及び地方消費税を納付する必要がある場合には、これらを納付します。
国内発送
輸入許可がおりると、荷物は保税地域から日本国内に搬出され、国内の配送網により輸入者の元に届けられます。
海外ショッパーズの輸入代行サービスをご利用の場合、海外ショッパーズが通関手続きをしますので、輸入者が税関申告をする必要はありません。
ただし、関税ならびに消費税納付はお客様に行なって頂きます。(商品配達時にお支払いただきます。)

情報元 輸入通関手続の概要(カスタムスアンサー)
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1101_jr.htm
税関により検査が必要になる場合
2008年の後半から円高の影響で日本国内に届く「個人輸入」品の数が増えてきています。 一方、世界的な不況の影響で商用での輸出入品の数は以前に比べ減少しています。そのため、個人輸入品として輸入申告をされた荷物でもより厳重に審査が行なわれるようになりました。
2009年の4月以降特にこの傾向が強くなっており、以前に海外ショッパーズより出荷し、過去無事に輸入通関手続きを経てお客様のお手元にお届けした実績のある商品でも審査の対応になっています。
審査の対象になる品物は、医薬品、化粧品、食品など、薬事法ならびに食品衛生法により輸入規制や食物検疫が必要になるものの他、植物や動物など海外から感染症や病害虫などが持ち込まれたり、また持ち出されることを防ぐ為に植物検疫や動物検疫が必要になるものです。
医薬品/化粧品
薬事法により審査対象は医薬品又は医薬部外品、化粧品ならびに医療機器です。
医療品は個人輸入の場合でも原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があります。
ただし、以下の範囲内については特例的に税関の確認を受けたうえで輸入することができます。
以下の範囲には輸入が禁止されているものは含まれません。
| 外用剤 (毒薬、劇薬及び 処方せん薬を除く) |
標準サイズで1品目24個以内
| |
|---|---|---|
| 毒薬、劇薬又は処方せん薬 | 用法用量からみて1ヶ月分以内 | |
| 上記以外の 医薬品・医薬部外品 |
用法用量からみて2ヶ月分以内 | |
| 化粧品 | 標準サイズで1類目24個以内 (例えば口紅、リップクリームは同類とみなされ、ブランド・色等にかかわらず24個以内 | |
| 医療機器 | 家庭用医療機器(電気マッサージ器、体温計など) | 1セット |
| 使い捨てコンタクトレンズ | 2ヶ月分以内 | |
一方、上記の範囲内でも、「やせる薬」「やせるお茶」「元気になる薬」など数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められないものがありますので注意が必要です。
また、石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します。また動物用医薬品等も薬事法の規制の対象になります。
2011年5月より、『化粧品の個人輸入(個人使用)の数量制限』につき、日本税関および厚生労働省の通達に関する解釈が変更となりました。従来の1品目あたり24個以内から、1類目あたり24個以内に変わっています。
| 類 別 | 品 目 |
|---|---|
| 頭髪用化粧品類 | 髪油、染毛料、スキ油、セットローション、チック、びん付油、ヘアクリーム、ヘアトニック、ヘアリキッド、ヘアスプレー、ポマード、その他 |
| 洗髪用化粧品類 | 髪洗い粉、 シャンプー、 その他" |
| 化粧水類 | アフターシェービングローション、 一般化粧水、 オーデコロン、 シェービングローション、 ハンドローション、 日焼けローション、 日焼け止めローション、 その他" |
| クリーム類 | アプターシェービクリーム、 クレンジングクリーム、 コールドクリーム、 シェービングクリーム、 乳液、 バニシングクリーム、 ハンドクリーム、 日焼けクリーム、 日焼け止めクリーム、 その他" |
| パック類 | パック用化粧料、 その他 |
| ファンデーション類 | クリーム状ファンデーション、 液状ファンデーション、 固形ファンデーション、 その他 |
| 白粉打粉類 | クリームおしろい、 固形おしろい、 粉おしろい、 タルカムパウダー、 練おしろい、 ベビーパウダー、 ボディパウダー、 水おしろい、 その他 |
| 口紅類 | ロ紅、 リップクリーム、 その他 |
| 眉目頬化粧品類 | アイクリーム、 アイシャドー、 アイラィナー、 頬紅、 マスカラ、 眉墨、 その他 |
| 爪化粧品類 | 美爪エナメル、 美爪エナメル除去液、 その他 |
| 香水類 | 一般香水、 練香水、 粉末香水、 その他 |
| 浴用化粧品類 | バスオイル、 バスソルト、 その他" |
| 化粧用油類 | 化粧用油、 ベビーオイル、 その他 |
| 洗顔料類 | 洗顔クリーム、 肌洗い粉、 洗顔フォーム、 その他 |
| 石けん類 | 化粧石けん、 その他 |
| 歯みがき類 |
食品/乳児用おもちゃ
食品衛生法による審査対象は 食品(すべての飲食物)、食品添加物、調理器具、食器、容器、包装 、おもちゃ(乳幼児が接触するもの)です。
ただし口にするものでも上記薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は除かれます。ちなみにサプリメントは海外では食品として売られているものでも成分により医薬品扱いとなります。
食品に関しては食品衛生法に基づく輸入手続きについて(厚生労働省)により、個人輸入の範囲で輸入する場合は輸入届出は必要ありません。
ただし、植物(果物、野菜も含まれます)、動物(肉、ハム、ソーセ ージなども含まれます)は必ず検疫対象となるので注意が必要です。
個人輸入の範囲であるか否かの判断は税関が行ないますので、同品目を複数購入する場合は審査の対象となります。
海外ショッパーズからのお荷物で過去に審査対象となったもの例として、アイスクリームメーカー、ワッフルメーカー、フードプロセッサー、コーヒーメーカーなどがあり、いずれも同一商品を1台以上同時に購入した場合に審査対象となりました。
植物・動物
外国から日本に輸入される植物類はすべて植物検疫が必要です。また動物類はすべて動物検疫が必要です。
これは日本の植物や畜産物を大規模な被害を及ぼす恐れのある病害虫から守る為のしくみです。
輸入検疫は「輸入が禁止されているもの」「輸入時に検査が必要なもの」「輸入時に検査が不要なもの」の3つに区分されています。
輸入が禁止されているものは輸入ができません。輸入時に検査が必要なものは輸出国政府が発行する「植物検査証明書」が必要となるので個人輸入の範疇を超えてしまいます。つまり、輸入時に検査が不要なもののみ個人輸入ができるということです。
植物検疫所においては「加工品などについては輸入検査品に該当しないものがあります。たとえば、家具のように製品として仕上げられたものや、製茶のように高度に加工されたもの、食品として加工されたものであって、瓶詰、缶詰等病害虫の汚染のおそれがない状態に密封された香辛料は、検査不要品に該当します。ただし、加工品であっても植物検査の対象となるものもあります。」としています。
動物に関してはここでは生きた動物(ペット)に関する輸入に関しては説明を省きます。
外国からの肉製品(牛肉、ビーフジャーキー、ソーセージなど)は個人的に輸入する場合でもかならず検疫が必要となります。場合によっては輸入が禁止されているものもありますので注意が必要です。
現時点ではアメリカ(ハワイ、グアム、サイパンを含む)、カナダで販売されているビーフ ・ジャーキーなどの牛肉加工製品については輸入が出来ない状態ですので、海外ショッパーズでは取扱をお断りしています。
ペットフードやペット用のサプリメントについては成分、加工、梱包の状態に関わらず検疫の対象となりますので、ご注意ください。
検疫(検査)が発生した場合、手数料として1品目あたり7,000円が検疫所から請求されます。
上記により現在弊社ではペットフード並びにペット用サプリメント等はお取り扱いを控えさせて頂いています。
輸入税について
輸入税とは国内産業の保護や財政上の理由から、輸入貨物に対して課される税金の事で関税が一般的に知られているものですが、消費税や酒税も含まれています。
消費税に関しては「海外の店で買った商品なのに?」「非課税商品なのに?」と思われがちですが、一部の例外を除き必ず課せられる税金です。
課税価格(CIF価格)
輸入税を考える上でまず課税価格を知る必要があります。
輸入税における課税価格はCIF価格ともいわれ、一般の輸入取引の場合、商品代金 + 運賃 + 保険料など、商品が輸入港に届くまでにかかった価格の合計です。
個人輸入の場合、本来のCIF 価格の60%が課税価格となります。
インターネットを通じての購入の場合、購入にかかる現地配送料も商品代金に含まれます。 課税価格は2週間毎に定められる税関の為替レートにより円換算されます。
米国ショップから購入した商品代金が$98で、米国内送料が$9.50であった場合、
為替レートを1ドル=100円として計算
(商品代金 + 米国内送料)×(課税率)×(1ドル単価)= (課税価格)
(98 + 9.5) × 0.6 × 100 = 6450
課税価格は6,450円となります。
税率
上記により算出された課税価格をベースに税率をかけて税額を決定します。個人輸入商品に'適用される税率は、大きく分けると以下の3つに分けられます。
特別措置として関税が無税(0%)で課税額が1万円以下の場合は消費税が免除されます。
簡易税率
課税価格の合計額が10万円以下の場合には、一般の関税率とは別に定められた簡易税率が適用されます。
以下は海外ショッパーズのサービスを通じて輸入される頻度の高い品物についてまとめたものです
| 品物 | 簡易税率 |
|---|---|
| 衣料品(毛皮を除く) | 10% |
| アクセサリー | 10% |
| 玩具・模型 | 3% |
| 家具 | 3% |
一般関税率
一般関税率は上記簡易税率が適用されない品物のすべてが対象となります。例えば革靴や革製のバッグなどは簡易税率の適用はされず、一般税率が適用されます。
| 品物 | 税率 |
|---|---|
| 革靴 | 30又は
4300円/足 のいずれか高い方 |
| 革製ハンドバッグ | 14% |
一般関税率は税関の定める実行関税率表に基づき決定されます。
実行関税率表(2009年6月版)この表は21部97類からなり、とても複雑です。海外からの輸入輸入に際し、関税に関する不明点がある場合、最寄りの税関相談官に相談しましょう。
無関税
化粧品、家電製品、腕時計、パソコンなど関税がかからない品物の場合消費税及び地方消費税(合計で5%)のみが課税されます。また特別措置として無関税商品で課税価格が一万円以下の場合、消費税が免除されます。
その他
酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除になりません。
また、革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等は個人輸入の場合課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されません。